星島貴徳被告 東京高裁
東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。山崎学裁判長は、無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で、前科などがない星島被告に死刑が言い渡されるかどうかだった。
1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当の悪質性が認められることが必要」と指摘した上で、殺害方法の強い残虐性、殺害や死体損壊・遺棄の計画性などを否定。「死刑を選択すべきとまでいえない」として極刑を回避し、検察側が控訴していた。
控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に評価すべきだ」と主張。1審に続いて東城さんの母や姉への証人尋問を行い、遺族の被害感情が強いことを強調した。
一方、弁護側は星島被告が深く反省していることなどを挙げたほか、「過去に被害者が1人で死刑判決が出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めていた。
1審判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込んで包丁で刺して殺害。その後、遺体をノコギリや包丁で細かく切断し、5月1日ごろまでに、自室のトイレに流したり、別のマンションのごみ置き場に捨てたりするなどした。
(2009年9月10日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090910-00000513-san-soci
◆山崎学裁判長は無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、「矯正の可能性があり、極刑がやむを得ないとまでいえない」として検察側の控訴を棄却した。
検察側が、過去に被害者が1人でも死刑判決が出た事例を挙げて極刑を求めていたことについて、「残虐性の程度や被告の犯罪傾向の深さなどに違いがあり、同様に死刑を選択すべきとの根拠にならない」と述べた。
判決は「(死体損壊は)殺人事件での量刑の事情として考慮できる」とし理解を示し、「人間の尊厳を無視した誠におぞましい犯行だ」と述べた。
「殺害方法は残虐極まりないとまではいえず、死体損壊・遺棄を過大評価できない」
また、1審判決は死刑を避ける理由として、殺人の計画性がないことを挙げたが、判決は、星島被告が警察の動きを知ると、ちゅうちょなく殺害したことから、「計画性がないことに、1審ほどの力点を置くことはできない」と指摘した。
しかし、被告に有利な事情として、〈1〉捜査段階や公判でも、犯行を詳細に供述し、謝罪の態度を示している〈2〉前科がない――などの点を挙げ、 「矯正できない人格構造であると切って捨てることはできない」と判断した。
1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で死刑が言い渡されるかどうか。星島被告は「望む(死刑)判決をいただきたい」とする書面を提出し、判決公判を含め控訴審に出廷しなかった。
【続報】
星島貴徳被告、無期懲役確定へ
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判例に照らし合わせ、法的解釈ということかね。
このまま確定する可能性が高いね。
この人に将来があっていいわけがない。
わいせつ目的で侵入、見つかるのを恐れ包丁で殺害、遺体をバラバラにして遺体を復元できないくらいにするのがマトモな人間とは思えない。。。
彼がいつか仮釈放される可能性がある無期には反対です。
警察が動いたことで躊躇なく殺害、残酷に遺体を切り刻んで捨てるなんて犯罪性向は普通ありえない。
たまたまいままで犯罪に関ったことがないというだけで、
この犯罪によって凶悪な残虐性が一気に噴出したともいえるだろう。
まあ、その死体損壊の残虐性は認めながらも、
法律的にはほとんど意味はないということか。
矯正の可能性なんてどう見抜けるんだ?
検察の事件の流れ全体から悪質さ、残虐さを、というのに対して、
死体損壊は死後のことで残虐な行為だが、過大評価すべきではない?
殺害方法は、他の事件と比べてもそれほど残虐ではないということですか。
法律のプロはこういう判断をするんだよ、とでも言いたそうな判決ですね。
さて、弁護側は満足の判決で上告はないでしょうが、
検察はどうしますかね。
イタチさん
列さん
鉄拳さん
天馬さん
こんばんは。
判決文は読んでいませんが、
一審で死刑回避理由の一つだった殺人の計画性については、
「計画性がないことに、1審ほどの力点を置くことはできない」と指摘しましたが、ほぼ一審と同じ判決といったところでしょうか。
ということで、みなさんとも一審判決のときに意見を交わし、
改めてという気の高ぶりもなく(失笑)
これが快楽を伴わない殺人事件であれば、矯正、更正も可能でしょうが、
性の欲望による凶悪犯罪であるということが問題。
さて、検察は上告するのか、できるのか・・・・。