2009年03月25日

畠山鈴香被告、2審も無期懲役

畠山鈴香被告・控訴審判決公判
仙台高裁秋田支部
鈴香被告に2審も無期判決 秋田連続児童殺害事件
秋田県藤里町の連続児童殺害事件で殺人と死体遺棄の罪に問われ、1審で無期懲役判決を受けた無職、畠山鈴香被告(36)の控訴審判決公判が25日、仙台高裁秋田支部で開かれ、竹花俊徳裁判長無期懲役(求刑死刑)とした1審秋田地裁判決を支持、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。

昨年3月の秋田地裁判決は、長女、彩香ちゃん=当時(9)=への殺意や、2軒隣に住む米山豪憲君=同(7)=殺害時の責任能力などの争点について、死刑求刑した検察側主張をほぼ認定する一方、事件の計画性は否定「被告には更生の余地がある」として極刑を回避し、検察側、弁護側双方が控訴していた。

鈴香被告は、彩香ちゃんが橋から転落した場面を、1審では「とっさに振り払った」などと説明したが、控訴審では「覚えていない」と供述を変更。ほかにも豪憲君殺害の動機について「今はあやふや」と話すなど、「忘れた」「記憶が薄れた」とする供述を繰り返した。このため竹花裁判長が「(これまでの)豪憲君殺害動機は全部うそなのか」「できれば(真実を)話してもらいたい」などと発言する場面もあった。

控訴審で検察側は、「豪憲君殺害の動機を「彩香ちゃん殺害で被告に向けられた疑いの目をそらすため」と説明。豪憲君の父、勝弘さんへの証人尋問や母、真智子さんによる意見陳述で、被害者遺族の処罰感情が強いことを強調し、現在も謝意や反省がないなどとして、改めて死刑を求めていた。

一方、弁護側「被告は自分なりに一生懸命謝罪している」と強調。供述の後退は「つらい記憶で思いだすことができないから」と反論し、彩香ちゃん事件は過失致死事件、豪憲君事件は心神耗弱状態のなか突発的に起きたものとして、有期懲役刑を求めていた。

1審判決によると、鈴香被告は平成18年4月9日、彩香ちゃんを藤里町の藤琴川の橋の欄干から突き落として殺害。同年5月17日、同町の自宅で、豪憲君の首を腰ひもで絞めて殺害、遺体を能代市の市道脇に遺棄したとされる。

竹花裁判長は、静岡地裁で19年2月、同僚の男性と妻を相次いで殺害し、殺人と死体遺棄などの罪に問われた元生協職員に対し、死刑判決を言い渡している。
(2009年3月25日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000526-san-soci

【参照】
鈴香被告の面会人が手紙を公開
畠山鈴香被告 「死はいつか誰にでもどんな形だろうと必ずやってくるのです。(中略)戦争での人殺し、ぎゃく殺は許されて事故や事件は許されないのですか?」(原文のまま)
(略)
「どの国も一般常識で人を殺傷する事は悪い事なのは知っていますが何故悪い事なのですか?」
(略)
「(拘置所の)昼食にはゼリーとアイスが出て彩香にも食べさせたいと思った」「とても素直で優しい子でした。(中略)もっといろんな事をしてあげれば良かった。後悔で一杯です」

鈴香被告は米山豪憲君=当時(7)=の遺影に父、勝弘さんの本をまつっているという。
「表紙の豪憲君の写真はとても暗い顔をしていてぞう悪の眼で私を見ています。(中略)『なぜ?』と問い掛けてきます」「米山さんの気持ちも私には分かりません。一番分からなくてはいけない人間が何も分からないのです。(中略)訓練や努力をすれば分かるようになるのでしょうか」
(略)
「死にたくて死にたくて狂いそうです」「生の半分以上を刑務所で過ごさなければならない苦しさ、辛さに加えて恐怖。それらから逃げたい」
「死にたいという気持ちが強くなる時と生きたいという気持ちが強くなる時の波がある」
(略)
(2009.3.25 産経ニュース抜粋)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090325/trl0903250813001-n2.htm

20080925-01

20080925-11  20080925-12
畠山彩香ちゃん     米山豪憲くん


〈 判決要旨 〉

(産経ニュース記事参照編集)

◆主文
 控訴を棄却する
◆理由
1審判決で認定された事実と、弁護人および検察官の控訴の趣旨について述べる

弁護人は、(1審判決には)(1)彩香ちゃん殺害事件について、任意性を欠く調書を採用した1審は法令違反があるとする。
また、(2) 彩香ちゃんへの殺意を認定した点
(3) 彩香ちゃんが転落した直後の健忘を一部しか認めなかった点
(4) 豪憲君事件で鈴香被告の心神耗弱を認めず、完全責任能力を認めた点
−が不当なので、無期懲役判決は重すぎると主張する。

検察官は、(1審判決が)(1) 彩香ちゃんへの確定的殺意の発生時期を橋の欄干に乗せた時点であることを認めなかった点
(2) 豪憲君事件について、彩香ちゃんを殺害した記憶がすぐに思い出せない状態だったと認定した点
(3) 豪憲君事件の動機・目的は警察、マスコミ、近隣住民への憎悪と、彩香ちゃん殺害の疑いをそらすことにあるのに、殺意が生まれた時期を自宅に招き入れた後と認定した点−から、無期懲役判決は軽すぎると主張する。

(1) 調書・自白の任意性について
弁護人は取り調べを担当した検察官が、鈴香被告に(豪憲君の)遺体写真を見せたことや、鈴香被告の体に接触したことをあげて、その直後に促された自白は任意性がないと主張するが、それぞれ経緯や状況は1審判決が説明している通りであり、正当と認められる。

鈴香被告が検察官の言いなりの調書作成に応じたとは認められない。鈴香被告自身も、1審で精神的圧迫があったと述べていない。
検察官、警察官調書の任意性は認めることができる。弁護人の(自白の任意性を問う)控訴理由は理由がない。  

(2) 殺意について
証拠から認められる客観的な状況や、鈴香被告の公判での供述によると、彩香ちゃんが大沢橋から藤琴川に落下したことについては、単なる事故ではなく、殺人であることが強く疑われる次のような事実がある。

鈴香被告は大沢橋の上で『帰らない』とだだをこねていた彩香ちゃんに対し、怖がらせて帰らそうとするなら『帰らないなら欄干に乗せるよ』とでも言えばいいのに、きつい口調で『欄干に乗らないなら帰るよ』と、乗せるのが目的と解釈せざるを得ない言葉をかけ、極めて危険な場所に座らせた」

彩香ちゃんが欄干に上る間、危ないからやめろとも言わず、かえって腰を支えるなどして手伝った。上った後は、体に背後から腕を回して抱きかかえるような、落下事故を防ごうとする配慮を全くしていない。

彩香ちゃんは『お母さん、怖い』と言って体をひねって振り返りながら、背後の鈴香被告に抱きつこうとした。その瞬間は彩香ちゃんの体重が預けられるような状況で、体を川の方に押し返すには相当な力が必要だったと考えられる。

エ、オと続き、落下後も彩香ちゃんの安否を気遣う行動を取っていないことなどが指摘された。)

豪憲君殺害の容疑で再逮捕された平成18年6月30日には、『(彩香ちゃんが転落した)同年4月9日午後4時20分から午後7時までの間の行動は、辛くなって思い出すことができない』と述べた。

7月5日には、『彩香をあやめたことに思い当たることがあるが、詳しいことは思い出せない』と述べ、翌6日には『彩香を手にかけてしまった。押して川に落とした』とするに至った。自白に任意性があることはさっき述べた通りで、十分信用性もある。

1審判決の、鈴香被告が彩香ちゃんを大沢橋の欄干に上るように命じた時点で殺意があったことを否定するような認定や説明は誤りというほかない。

1審判決でも彩香ちゃん事件について、殺意をもって体を押して落下させ、殺害したと認定、説明しているので、犯罪事実自体の認定に誤りはないから、刑事訴訟法382条の事実の誤認には当たらない。

(3) 健忘について
被告の記憶に関する事実は、彩香ちゃん殺害事件、豪憲君殺害・死体遺棄事件についても、犯罪事実に直接かかわるものではなく、せいぜい豪憲君事件の動機形成に影響するに過ぎない。
弁護人、検察官の各控訴理由は、主張自体失当というほかない。

被告は捜査段階の供述調書で、彩香ちゃん殺害について、その直後から『これを忘れよう、自分は大沢橋には行っていないし、彩香を落としたことにはかかわっていないと思いこもうとして、大沢橋から逃げ帰ってから、思い込みが真実のように振る舞った』などと述べている。
捜査段階の供述調書には任意性が認められ、十分信用性もあることが認められる。だから、この点も信用性が認められ、信用性に疑問を差し挟むべき事情は見あたらない。

被告が1審公判で供述した『大沢橋で彩香ちゃんを転落させた直後に、彩香ちゃんの死に関するすべての記憶を失った』との事実はとうてい認められない。

捜査段階の供述や関係証拠によれば、鈴香被告は彩香ちゃんを殺害直後から、事件を自分の記憶の中でなかったことにして忘れてしまおうと考え、思いこもうとした。
鈴香被告の母親が彩香ちゃんの死を知って半狂乱になるのを目の当たりにし、その思いを一層強くした。

捜査段階の鑑定および控訴審での鑑定を参考にしても、記憶は完全には失われておらず、想起しようと思えばできる状態にあったと認められる。
実際、鈴香被告自身、彩香ちゃんの葬式が終わったころから、ふとした瞬間に彩香ちゃんの叫び声が頭の片隅に聞こえてくることが繰り返し何度もあったと供述している。

(4) 豪憲君殺害の動機について
検察官のいう豪憲君殺害の動機は、警察やマスコミ、近隣住民への憎悪による攻撃衝動の爆発と、鈴香被告への彩香ちゃん殺害の疑いをそらすため。また、殺意の発生時期は遅くとも豪憲君を自宅に招いた時点としている。一方、1審判決では、彩香ちゃん殺害の疑いをそらすという目的を認めず、殺意が発生した時期も自宅に招き入れた後と認定している。

真の動機が控訴理由のとおりであれ、1審判決の認定どおりであれ、豪憲君殺害・死体遺棄の犯行態様に違いはない。1審の殺意発生時期に対する事実誤認(という控訴理由)も、豪憲君殺害の犯罪事実認定には影響せず失当だ。全体としても、用意周到な計画的犯行とまでいえない。

鈴香被告は、豪憲君事件の動機として、
(1)彩香ちゃんがいなくなったのに豪憲君が普通に生活していることへの嫉妬心や反感
(2)子供を被害者とする事件を起こすことで警察に彩香ちゃん事件の再捜査を促す
−の2点を供述している。

動機(1)は、豪憲君殺害という行為に至るまでかなりの距離があり不自然、不合理。捜査段階の簡易精神鑑定は(この距離を埋めるべく)鈴香被告の『過激な攻撃性』と説明するが、事件前に鈴香被告の攻撃性は認められず、彩香ちゃん殺害も全体として過激な攻撃性が現われたものとはいえない。

動機(2)も、豪憲君事件の犯人捜しは始まっても彩香ちゃん事件の捜査に結びつくとは限らず、極めて不自然、不合理。

1審判決が動機(1)(2)を豪憲君殺害動機と認定したのは誤りというほかない。
彩香ちゃん殺害の疑いを他人にそらすため、豪憲君事件に及んだという見方は十分合理的で説得力がある。

(1)鈴香被告が、彩香ちゃん殺害の記憶を十分持っていながら、行方不明になっているとし、わざと探すふりをしている
(2)警察に彩香ちゃん事件を事故ではなく殺人として捜査するよう促したのも、鈴香被告の母親などの手前、そのような行動を取らざるを得なかった
(3)自己防衛心理の強い鈴香被告が、彩香ちゃん殺害の疑いが自分に及ぶのを恐れ、それをそらそうとすることは考えられる
(4)鈴香被告自身が、犯人が自分と思われないような子供を被害者とする事件を起こそうとし、たまたま豪憲君事件の犯行に至ったと供述している
(5)場当たり的な性格から豪憲君事件で、彩香ちゃん事件の捜査がかく乱されるのではないかと考えることはあり得る。

鈴香被告の自白調書の信用性は基本的に高いが、豪憲君事件の動機については信用性は認められない。(過失致死ではなく)彩香ちゃん殺害を認めることに繋がる豪憲君事件の真の動機は隠しておきたかったと推測できる。

1審判決が殺意が発生した時期を『豪憲君を自宅に招きいれた後』とするのは誤りだが、あらかじめ近所の子供を殺害しようと用意周到に計画して機会を狙っていたわけではない。

(4) 豪憲君事件の責任能力
鈴香被告は、彩香ちゃん殺害後に『うつ状態が悪化した』として4日間入院しているものの、診断では不眠症、神経症などとされただけだった。(捜査段階以降に行われた)3回の精神鑑定の結果は、いずれも『行動上の偏りは人格障害で、責任能力に影響しない』というものだった。

さらに、豪憲君事件の犯行前後を通しての行動をみても、殺害目的に向けて合理的な行動を取り、犯行が発覚しないよう周囲に気を配りながら死体遺棄に及び、自分の行為が社会的に容認されないと認識していることが十分にうかがわれる。完全責任能力があることは優に認められる。

◆量刑
犯行が、彩香ちゃんに対する邪魔者としての気持ちの表れであることは否定できないが、殺害行為には前々日の父親の病院でのトラブルも含めたストレスの蓄積、橋での彩香ちゃんに対するいらだちの強まり、鈴香被告の場当たり的な人格傾向も影響している。

鈴香被告は豪憲君殺害・死体遺棄について真実を述べていない。また、殺害・死体遺棄はあらかじめ十分計画した上での犯行とまではいえない。

犯行は、幼い児童2人、それも近所の顔見知りの子とわが子を、1カ月と少しの間に連続して殺害した事件で結果は重大。被害者には一片の落ち度もなく、鈴香被告を友達の母として、母そのものとして信頼し、慕っていた。それなのに手をかけるという極めて凶暴かつ卑劣な犯行であることは論をまたない。

刑事責任が誠に重大であることは明らか。死刑の選択も考慮に入れて量刑を検討する必要がある。

● 豪憲君事件
豪憲君事件を犯した動機や目的は、先に犯した彩香ちゃん殺害事件の犯人として自分が疑われるのを避けるためと認められる。
自分の保身のためなら、他人の生命を奪うのも躊躇(ちゅうちょ)しないという、誠に自己中心的で非人間的な犯行で、経緯や動機に酌量の余地を見いだすことはできない。
愛情込めて育ててきたわが子を、このような形で奪われた豪憲君の両親の悲嘆、悲しみ、苦しみも筆舌に尽くしがたい。

● 彩香ちゃん事件
親として不適切な養育をしてきた揚げ句、自分の苦境の原因が何の罪もないわが子であるとの思いにとらわれ、彩香ちゃんの些細(ささい)な言動にいらだちを爆発させ、『彩香ちゃんにいなくなってもらいたい』との思いから殺害を思い立った。
最後まで慕っていた母親に裏切られ、死の底に突き落とされた彩香ちゃんの無念は計り知れない。ただただ哀れである。

● 事件後の対応
被告は、被害児童2人や豪憲君の両親らに対する謝罪と反省は述べているが、不十分であることも否定できない。豪憲君側に対する慰謝の措置も講じられていない。

彩香ちゃん殺害は、閉塞(へいそく)感などから場当たり的、短絡的に犯したもので、幾分考慮の余地があるといえなくもない。
彩香ちゃんの養育について悩んでいたことも事実。殺害当日の行動をみても、普段虐待を続けていたとまでは到底いえず、常に彩香ちゃんの死を強く願っていたともいえない。

豪憲君殺害は、誠に身勝手で、酌量の余地のみじんもないが、社会や地域住民らに対する過激な攻撃性、反感が爆発した無差別殺人型の児童虐待とみることはできない。
嫉妬心や憎たらしいという気持ちから、過激な攻撃性や反感が表れたとみるのも相当ではない。
犯行も場当たり的な側面が強く、用意周到な計画的犯行と見ることはできない。

● 鈴香被告の人格
鈴香被告の反社会的で凶暴な犯罪傾向が将来全く抜けにくいものとまではいえない。
反省は十分深まっていないが、それは多分に能力的な面が影響している。反省へ向けた意欲が認められないではない。

◆弁護側の控訴棄却の理由
弁護人の控訴理由のように、鈴香被告を有期懲役刑に処さなかった1審判決の量刑が重すぎて不当であるとは到底いえない。

◆検察側の控訴を棄却した理由
本件犯行の罪質、動機は、いずれも利欲的目的を伴わない。犯行の態様についてもこれまでの最高裁で死刑相当とされた事案と対比すると、著しく執拗、残虐にあたるとはいえない。
被告人を極刑に処することなく無期懲役に処した1審判決の量刑判断が、結論として誤っているとまでいえない。

今述べたのが、この事件についての判決です。内容は分かりましたか。結論として、1審の主文は間違っていないということで、控訴棄却ということです。


午後2時半。裁判長がすべてを語り終わると、鈴香被告はすっと立ち上がり、裁判官席に向かって一礼。そして、今度は傍聴席に向かって体を向けた。

視線の先にいるのは、1審初公判からすべての公判を傍聴してきた豪憲君の父、勝弘さんと母、真智子さん。右手を左手の甲に重ねた鈴香被告は、無言のまま、深く頭を下げた。

静まりかえる傍聴席。数秒の後、頭を上げた鈴香被告は弁護士席の前へ。鈴香被告の母親が傍聴席から視線を投げかけたが、鈴香被告は顔を下に向けたまま、法廷から姿を消した。

鈴香被告が去った法廷内。傍聴席の勝弘さんは、うなだれながら目を閉じ、真智子さんは胸に掲げた豪憲君の遺影にもたれかり、嗚咽をこらえていた。
(2009.3.25 産経ニュース参照)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090325/trl0903251315017-n1.htm
【続報】
畠山鈴香被告上告取り下げ、無期懲役確定

【関連詳細記事】
畠山鈴香被告に無期懲役判決・秋田地裁

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shadow9 | COM(9) | T B(5) | ・裁判
※この記事へのコメント

二審も無期ですか……
死刑回避理由の詳細が知りたいですね。
やっぱり女には甘いですね。

Posted by SACHI at 2009.03.25. 14:04
こんにちは。

記事本題とは関係ありませんが、livedoor向けTBが飛ばないのは、どうもlivedoor側がseesaaをスパム認定してブロックしているためのようです。

livedoor向けには、Blogpeopleにメンバー登録して、「BlogPingPing」というソフトを入手し、それを使ってTBを送るとOKです。

このソフトと、seesaa管理画面の双方を使うと、TBの不具合はわりと改善されると思います。(それでも送れないところはあり、完全には解消しませんが)

ご参考まで。
Posted by いさた at 2009.03.25. 17:10
うーむ、一審の主文は間違っていないと?

内容的には検察の主張を認めてるね。
調書、自白の信憑性あり、彩香ちゃん豪憲君殺害ともに殺意あり、
健忘については、犯罪事実に関係ない。
責任能力に問題はなし。

で、結局、利欲的目的がなく、殺害も残虐ではない、
周到に計画した犯行でもないから、無期懲役、
ざっとこんなところか。
更正についても、司法独特のもって廻った言い方だが、
可能性はなきにしもあらずと言いたいわけか。

これは死刑回避ありきの判決のように思うがな。
Posted by 目玉おやじ at 2009.03.25. 23:01
つまり、営利誘拐などは別にして、
子どもを二人殺しても死刑にはならないということですね。
先日の中国人妻の園児二人を殺害した裁判もそうでしたね。

これも女だからでしょうか。
それとも、子どもだから?
Posted by 迷い猫 at 2009.03.25. 23:29
鈴香に更正の余地は全くない。
周到な計画性とよく言うが、場当たり的に簡単に殺してしまう方が悪質。

責任能力あり、殺意あり、二人殺害しても無期懲役。
殺害方法が残虐ではない?
子どもを殺害する行為そのものが残虐。
殺人そのものが残虐。
金銭目的の犯行でなくても、被告自身の利益を目的とした殺人。

子どもの命が軽すぎるし、
女だから、利欲的目的を伴わないものは死刑回避ありきか。
バカバカしいね。

それに、「〜するとまでは言えない」という判決の言い回しはいい加減にやめて欲しいね。
Posted by 天馬 at 2009.03.26. 02:04
迷い猫さんの問うように、子供だからなんですよ。死刑にならないのは。。市長一人で死刑になるのってなんで?って。偉いさんだとそうなるの?って感じ。自分の子供虐待して殺しちゃったっていうのもそうだけど、抵抗も出来ない力の弱い子供二人死んじゃったって、殺した奴の更正の可能性があるなんてばかな話しありますか。も〜、泣けてきます(T_T)
Posted by mayayuko at 2009.03.26. 02:16
これは何ともお粗末な、、、
この女が更生する可能性があると?
それが社会の役に立つ時がくると?
それらの可能性にかけるのなら50%ぐらいの望みがあるときに使って欲しいです。
0.1%の可能性に期待するほど私たちは暇じゃない。

Posted by イタチ at 2009.03.26. 08:15
何度考えても、やっぱりおかしいですよ。
子どもを守るべき親が、社会が、国が、
どうしてこんなに子どもの命を軽々しく扱うのでしょうか。
この事件に拘わらず、子どもが最も信頼し頼っている母親が、
どんな事情があれ、簡単に殺害、その罰があまりにも軽い。
親がわが子を殺害することは、殺害方法の残虐さではなく、それ以上に残虐なことではないのですか。
鈴香被告も許せませんが、こんな司法はもっと許せません。
Posted by ゆみ at 2009.03.26. 14:55
SACHIさん
いさたさん
目玉おやじさん
迷い猫さん
天馬さん
mayayukoさん
イタチさん
ゆみさん
こんばんは。

日本の司法は、子どもの命を軽く扱いすぎる。
子どもの命を親や地域や国が守れないとすれば、国の将来は危うい。
司法だけでなく、あらゆる面で日本は貧困です。

鈴香被告には、更正の余地はまったくない。
本人が理解できていないのだから、更正できるわけがない。
幼いこどもとって、「殺される」恐怖は成人した人間の及ぶことのない衝撃であり、極めて残虐なこと。
殺害方法などなんの意味もない。
周到な計画性、これは死刑回避理由に裁判官の裁量によってこじつけられる実に曖昧なもの。

つまりは、中国人妻による2園児殺害同様、
女の利欲的目的を伴わない殺人は、
たとえ二人を殺害しようと死刑にはしないという結果ありきが
透けてみえる・・・・(▼∇▼)

しかし、これが裁判員制度の中で受け入れられるでしょうか・・・・。


>いさたさん
試し打ち成功♪
Posted by shadow9 at 2009.03.27. 00:23
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畠山鈴香にまたも無期懲役判決
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Tracked: 2009-03-26 09:09

畠山鈴香被告2審も無期
Excerpt: 捜査段階,公判の過程で数々の奇行を見せていた鈴香被告, 先週の『報道特集』でも取り上げていましたけど, 彼女の精神状態はかなり深刻なものがありそうです。
Weblog: D.D.のたわごと
Tracked: 2009-03-26 12:35