岐阜地裁
岐阜県中津川市で2005年2月、家族6人を殺傷したとして、殺人と殺人未遂の罪に問われ、死刑を求刑された元同市老人保健施設事務長、原平(はらたいら)被告(61)の判決が13日、岐阜地裁であり、田辺三保子裁判長は、無期懲役を言い渡した。
公判で「犯行は計画的で、完全責任能力はあった。極刑の選択を躊躇(ちゅうちょ)する理由はない」と主張した検察側に対し、弁護側は「動機は理解不能で、犯行時は責任能力は限定的だった」として、死刑の回避を求めていた。公判中の2回の精神鑑定では、「責任能力は限定的」「完全責任能力があった」と判断が分かれていた。
判決によると、原被告は、妻が旅行で不在だった05年2月27日、自宅で長男正さん(当時33歳)と母チヨコさん(同85歳)をネクタイで絞殺。その後、自宅に連れ帰った長女藤井こずえさん(同30歳)、藤井さんの長男孝平ちゃん(同2歳)、長女彩菜ちゃん(同生後21日)を殺害し、こずえさんの夫孝之さん(43)を刃物で刺して、2週間のけがを負わせた。犯行後、原被告は自分の首を包丁で刺し、自殺を図った。
(2009年1月13日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090113-00000011-yom-soci
【付記】
田辺裁判長は原被告の完全責任能力を認め「一方的思いから孫までも殺し、誠に身勝手、自己中心的だ」と指摘。
一方で「精神的に追い詰められた末の犯行で、私利私欲に基づいておらず、一抹の酌量の余地がある。極刑の選択には躊躇(ちゅうちょ)が残る」と述べた。
田辺裁判長は、原被告が動機や犯行内容について捜査段階から公判段階まで具体的に供述していることや、一度始めた犯行を、思いとどまることなくやり遂げていることなどから「完全責任能力があった」とする鑑定を採用した。
公判では、原被告に事件前に睡眠障害があり、仕事の能率も低下していたことから、事件当時の責任能力がどれほどあったかが争点となった。原被告が母親に殺意を抱いていたことや「ここまでするとはよほどつらかったに違いない」と世間に同情してもらうために子どもや孫まで殺害したとの動機や経緯、殺害方法については争いがなかった。
弁護側の申請で行われた鑑定は、原被告が妄想性障害、急性一過性精神病性障害だったと診断。「善悪を判断する能力や、行動を制御する能力が著しく減退していた」として「心神耗弱で責任能力が限定される」と主張した。
一方、検察側の申請による鑑定は「一家殺害という尋常でないことに思いを巡らし、葛藤(かっとう)を繰り返したため寝付きが悪くなった」と説明。原被告に「責任能力は完全にあった」とした。
(2009年1月13日 毎日新聞抜粋)
http://mainichi.jp/select/today/news/20090113k0000e040020000c.html
【補足】
田辺裁判長は情状酌量の理由について「私利私欲に基づく犯行でないことは明らかで、一方的な逆恨みでもない。母の嫌がらせで苦しみ自殺も図った。精神的に追いつめられての一家心中で、再犯の可能性もあるとは言えない。また、被害者も極刑は望んでいない」と述べた。
05年7月から17回に及んだ公判では、原被告の責任能力が争われた。妻に何度も嫌がらせをしていたとしてうらんでいた母だけでなく、愛情を持っていた子や孫4人も殺す一方、妻を残すためにあえて妻がいない日に事件に及んだとする動機は、精神障害が原因かどうかで、検察側、弁護側の意見が異なった。
母殺害について、田辺裁判長は「独善性が極めて強いが、精神障害でなければ理解できないわけではない。妻は、理解してくれる唯一の存在と考え、妻を母のいじめから解放してあげたいと思っていた。母との確執に耐えられないということで、母の殺害は理解可能」と述べ、一家殺害についても「一家が汚名をきせられたまま生きられないと考えたのも理解できなくはない」とした。
今回の無期懲役判決について元最高検検事の土本武司・白鴎大法科大学院長は「異例の軽い判決というほかない」と厳しく批判。
「責任能力が認められたばかりか、『一家心中の可能性がある』という動機面での判断も被害者の同意がなければ成立せず、被告に有利な事情とは認められない」と指摘した。
原平被告
親族5人殺害の事務長逮捕 何もかも嫌になった
岐阜県中津川市の民家で親族5人が殺害された事件に絡み、中津川署は12日、現場で長女の夫の腹部を刺したとして、殺人未遂容疑で同市の老人保健施設事務長、原平容疑者(57)=同市坂下=を逮捕した。
原容疑者は犯行後、自分の首を包丁で刺して重体となっていたが12日に退院。逮捕容疑のほか、長女ら5人を殺害したことも認めており、同署は殺人容疑でも調べを進める。
動機について「何もかも嫌になった。自分も死ぬつもりだった」と供述しており、家庭や仕事などでいくつもの悩みを抱えていたことを示唆している。
調べでは、原容疑者は2月27日午後1時半ごろ、中津川市坂下の自宅で、長女藤井こずえさん(30)の夫、孝之さん(39)の腹を包丁で刺して殺そうとした疑い。孝之さんは包丁を取り上げて逃げ、2週間のけがを負った。
(2005/03/12 47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/200503/CN2005031201003962.html
〈 田辺三保子裁判長関連裁判 〉
↓
強盗致傷などを無罪とする判決…岐阜地裁
覚せい剤所持・使用や不法残留、強盗致傷など10罪に問われたイラン国籍、名古屋市千種区上野、塗装工ジャムシッド・モハマディ被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であり、田辺三保子裁判長は覚せい剤使用・所持と不法残留のみ有罪とし、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役10年)を言い渡した。
覚せい剤使用後に及んだ強盗などは「覚せい剤の影響で心神喪失の状態にあった」と無罪を言い渡した。
ジャムシッド被告は06年6月6日、海津市南濃町の国道で乗用車を運転中に対向車と衝突した後、自分の車を乗り捨てて他の車を次々奪ったとして、強盗容疑で県警に逮捕された。43分の間に、車の強奪や当て逃げを繰り返し、女性3人に重軽傷を負わせたとされるが、ジャムシッド被告は「何も覚えていない」と供述していた。
判決によると、ジャムシッド被告は、同日の少なくとも約2カ月前から覚せい剤を摂取していた。
公判では責任能力の有無が争点となり、弁護側は「覚せい剤使用によって心神喪失の状態だった」と指摘。検察側は完全責任能力を有していたと主張してきた。
(2008年03月17日 asahi.com)

5人もの命を奪い、しかも幼い孫たちも残酷に殺害した鬼畜に「一抹の酌量の余地がある。極刑の選択には躊躇が残る」とはどういう判断基準だよ。
私利私欲ではなく、精神的に追い詰められたから?!
鬼畜の勝手な自己中心的理由だろ。5人も殺害する理由にはならん。
本人も自殺しようとしたらしいが、だったら殺人を犯すことなく、勝手に一人で自殺すればいいだろう。
理由はこじつけのようにみえる。
精神的に追い詰められてたら何人殺しても死刑にはならないわけ?
それとも被害者が家族だから?
仕事を変えた方がいいと思います。
裁判官が死刑判決は厭なだけだろう。
それとも、死刑判決は減らせという通達でもあるのか?
第一、この身勝手な鬼畜が無期懲役でどんな罪の償い方をするんだよ。
先日もわが子二人を殺害した母親に執行猶予の判決を下した裁判官がいたが、幼い子どもの命をなんだと考えているんだ。
親や家族の持ち物じゃないんだ。
あの覚醒剤使用で強盗致傷を無罪にしたおかしな裁判長だったか。
なるほど、それでこういう判決がでるんだな。
もともと社会通念から逸脱した単視眼的裁判官ということですね。納得w
そして、この事件も無理心中のように見えるが、
自己中心的な身勝手な殺人。
母親がにくければ、妻を母親のいじめから解放したければ、母親だけを殺害し、自分も死ねばいい。
一見もっともらしい死刑回避理由だが、
幼い孫たちや娘を殺害する理由にはならず、死刑回避の理由にもならない。
まあ、この裁判官が、あの覚醒剤事件の担当判事だと分かって、やはりおかしな裁判をする人間だと再認識。
幸い娘婿は一命を取り留めたが、生まれて間もない赤ん坊まで殺害した鬼畜。
遺族は、娘婿の家族もいる。
家族に殺人者がでれば子どもたちが不憫などとふざけた身勝手な理由。
それを理解できると判断する裁判長には失笑あるのみ。
母親に恨みがあれば、母親を殺し、自分も自殺し、家族間の悲惨な事件として葬ればすむことだろう。
それに、この判決理由は完全責任能力を認めてるのに関らず辻褄が合わない。
矛盾してるよ。
じゃあ、議論するだけ無駄というものだろ。
検察は控訴するだろうから、
高裁に期待しよう。
裁判員制度が必要ですね。
SACHIさん
イタチさん
ゾンビさん
鉄拳さん
閻魔大王さん
天馬さん
目玉おやじさん
ゆみさん
こんばんは。
初めにエントリーした記事後に補足記事をつけていきましたので、読み直してください。
この判決を下した岐阜地裁の「田辺三保子裁判長」に記憶がありましたので、手元の資料を探りますと、あの覚醒剤事件で強盗致傷を無罪とし、覚醒剤使用などに関しては執行猶予という判決を下し、世間の物議をかもした御仁。
こういう重大犯罪の裁判ではありますが、議論する価値もなし。
極刑判決が殺害された人数によって判断されることには疑問もありますが、この事件はどう酌量しようと極刑を免れるものではない。
まあ、控訴審に注視することにしましょう。
また、事件当時の時系列による犯行経緯を参考までに書いておきます。
犯行は計画的に進められ、妻が旅行に出かけた留守を狙った。
まず初めに長男を殺害。
続いて、被告の母親を殺害。
飼っていた犬二匹を殺害。
次に離れたところに別居していた娘を孫二人とともに呼び出し、娘を殺害。
このとき、娘は赤ちゃんを抱いたまま絶命。
そして、幼い孫二人を次々に殺害。
続いて、娘婿を呼び出し連れてくると、殺害に至るも負傷させたが逃げられる。
この後、自殺を図る。
以上をみると完全責任能力はあったと判断されるのは当然。
被告の母親が被告の妻にいやがらせをしていたのは事実で、それを悩んでいたことも事実。
また、娘夫婦との同居の話もあったが、断られ、被告は娘に嫌われているのではと邪推していた。
私利私欲はなかったと認めてもいいが、
私怨は間違いなくあり、身勝手な一家惨殺事件。
一家心中とも違う。
>「一家が汚名をきせられたまま生きられないと考えたのも理解できなくはない」
アホと違うか。
では聞くが、裁判長。
被告の妻を母親から解放させてやりたい、一家が汚名をきせられて生きていけないというのなら、この妻はどうなんだ?
被告が守ろうとしたこの妻は一家を惨殺した男の妻として、殺害された娘の母親として、二人の幼い孫の祖母として大きな十字架を背負うことになりはしないのか?
一家心中というのなら、妻も殺害してこそ成立するのと違うのか?
ま、shadow9さんのおっしゃるとおり、議論する価値もないですが。
この裁判官について話すのはかったるいことですが(笑)、
断片的なところで判断をし、犯罪の全体の流れ、
また、犯罪心理、現実の犯罪をよく理解せず机上での判断するようにみえますね。
特に、ここにもエントリーしていますが、
覚醒剤の常習による心神喪失というのも、覚醒剤のことが理解できていない。
また、仰るように、残された妻は、血のつながった娘や孫たちを夫に殺害されて失ったわけです。
そして、娘には夫がいて、そのご両親がいる。
殺害された孫たちは、夫の子どもであり、
夫のご両親には血のつながった孫でもある。
結局は、原平被告の身勝手で残酷な大量殺人に過ぎない。
一家心中とも違う。
また、判決の中で再犯性のことに触れていますが、
この事件において被告の再犯性などなんの意味もない。
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