さいたま家裁
埼玉県川口市で7月、中学3年生の長女(15)が父親(当時46)を刺殺した事件で、さいたま家裁は19日、殺人の非行事実で送致された長女の第2回少年審判を開き、初等少年院への送致を決めた。富永良朗裁判長は「人命の尊さとこれを奪うことの罪深さを学ばせる必要がある」と4年程度の相当長期の処遇勧告を付けた。
決定によると、長女は7月19日午前3時ごろ、包丁で父親の胸などを突き刺して殺害した。
動機について「成績が下降気味で親から叱責(しっせき)を受け、友人関係も不安定で自殺も考えたが、自殺後の家族の心情を思い、一家心中を思い立った」とした。精神鑑定の結果から、責任能力に問題はないと結論づけた。
検察官送致(逆送)にしなかったことについては、
(1)15歳で若年であること
(2)対人コミュニケーションや情緒的発達の面で改善の余地が大きい
(3)謝罪の念を示している――などの理由を挙げた。
(2008年11月19日 asahi.com)
http://www.asahi.com/national/update/1119/TKY200811190289.html
また背景事情には
● 常識的な判断能力や想像力に欠ける
● 日ごろから、人の殺害行為や人の死などについての描写が多く、抑圧された攻撃性を表現したさまざまなメディアを愛読
● 期末テストの結果が悪く父母に隠していた
● 非行当日は保護者会があり、これまでで最悪の成績が父母に知られる日だった−−などを挙げた。
決定要旨によると、長女は一家心中を思い描き、台所の包丁を自室に隠しておいたうえ、7月19日午前3時ごろ寝室で寝ていた父親の胸や顔を包丁で刺し殺害した。食用油をまいて放火することも考え、マッチを購入していた。
(2008年11月19日 毎日新聞抜粋)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081120k0000m040092000c.html
【関連記事】
少女A「埼玉・川口父親刺殺事件」

【注意】
◆当ブログの管理人としては言語規制はしておりませんが、
「Seesaa」の方で規制が掛けられたものがあるようです。
その場合エラーとして表示されますのでご注意。
◆サーバの状態により、投稿がすぐに反映されないことがあります。