消費者金融などから105万円の借金をさせた上、2006年11月25日、女性を睡眠薬で眠らせ殺害。
27日に松本市安曇の市道脇に死体を遺棄し、翌日ガソリンをかけて火をつけた・・・・。
この鬼畜が、無期懲役で許されるのか・・・・
(引用)交際相手の女性殺害、2審も無期懲役
交際相手の女性を殺害、長野県松本市の山中で焼いたとして殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われた無職脇田誠被告(43)の控訴審判決で、東京高裁は25日、求刑通り無期懲役とした1審長野地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。
脇田被告は1審同様に殺害などを否認したが、阿部文洋裁判長は「被告は女性に消費者金融などから借金させ、睡眠薬を服用させる犯行計画のメモを作り、それに従って行動した。死体損壊に使われたとされるなたを購入し、遺棄現場近くにも行っており、殺害などを実行したと認められる」と述べた。
判決によると、脇田被告は2006年11月、岐阜県か愛知県、またはその周辺地域で会社員石山孝美さん(当時24)を殺害。遺体を松本市の山中に運び、ガソリンをかけて焼くなどした。
(2008年9月25日 日刊スポーツ)
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080925-412547.html
松本・女性遺体 脇田被告に無期求刑
直接証拠なく「犯行メモ」
松本市の林道わきで2006年11月、愛知県稲沢市、会社員石山孝美さん(当時24歳)の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄などの罪に問われた住所不定、無職脇田誠被告(42)の論告求刑が27日、長野地裁(土屋靖之裁判長)であった。検察側は「犯行計画メモを作成するなど計画的で、冷酷非道な犯行」と無期懲役を求刑。脇田被告は改めて無罪を主張した。判決は3月5日。
事件を巡っては、殺害の直接的な証拠はなく、殺害日時や方法、場所も特定されていない。
論告で検察側は、
〈1〉脇田被告のノートに、「レンタカーを借りさせる」「すい眠薬」などと記した犯行計画メモがある
〈2〉石山さんが生前、最後に会ったのは脇田被告だった
〈3〉脇田被告が購入したポリ袋などと、死体損壊・遺棄で使われた物が合致する
――などとし、「犯人であることは疑いがない」と主張。
動機については、「消費者金融から金を借りさせるなど、金を可能な限り引き出したあげくに口封じのために殺害した」とした。
一方、弁護側は、石山さんの死因が不明なことから、改めて殺害を否定。
「犯行計画メモ」についても、「具体的な殺害計画は書かれておらず、根拠が薄弱」とし、「殺害日時や場所は漠然とし、殺害方法も特定されていない。公訴は棄却されるべきだ」と訴えた。
この日は石山さんの母親(48)の証人尋問も行われ、「今日は娘が26歳になる誕生日のはずだった。何も話さないのはひきょう。極刑にして」と声をつまらせながら話した。
(2008年2月28日 読売新聞)「計画的で身勝手」元交際相手の脇田被告に無期懲役
長野地裁
長野県松本市で2006年11月、愛知県稲沢市国府宮、会社員石山孝美さん=当時(24)=の焼けた遺体が見つかった事件で、殺人や死体遺棄などの罪に問われた同県一宮市出身、無職脇田誠被告(42)の判決公判が5日、長野地裁であった。
土屋靖之裁判長は「計画的で人命を軽視した身勝手な犯行」として、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。被告側は即日控訴した。
弁護側は、殺害の方法や日時が特定されていないことから、殺人について完全無罪を主張。
検察側は、被告の車から見つかった「限度までキャッシングさせる」などと記した犯行計画メモの内容通り、石山さんが行動していることなど間接証拠を積み重ねて殺人などの立証を進めてきた。
土屋裁判長は、犯行計画メモについて「記載内容が複数回、具体的に符合する。偶然とはいえず、書いた本人が犯人であると推認できる」とした。
判決理由の説明で「結婚を夢見た被害者につけ込み、金を借りさせた上、関係を清算しようともくろんだ」と指摘し、「酌量の余地はなく、刑事責任は重い」と厳しく断じた。
脇田被告は初公判で石山さん殺害を否認し、その後は被告人質問でも一貫して黙秘していた。閉廷後、弁護人は「都合のいい証拠だけ採用され、推認できるという点があまりにも多い不当な判決だ」と述べた。
判決などによると、脇田被告は06年11月25日、石山さんを睡眠薬で眠らせてから、岐阜、愛知県か周辺地域で殺害。同27日から28日にかけて松本市安曇の市道脇に死体を遺棄し、ガソリンをかけて焼くなどした。
◆ 脇田被告 表情変えず
午前10時すぎ、脇田誠被告は丸刈りに金縁の眼鏡をかけ、上下黒色のスエット姿で入廷。被告人席に座るまで、報道陣らでほぼ満席となった傍聴席や弁護人、裁判長らに軽く頭を下げた。
土屋靖之裁判長が「いすに腰をかけてください」と指示すると、聞き取れなかった様子で「はい?」と聞き返す場面も。
証言台前に座った脇田被告は、両手をひざの上に置いて背筋を伸ばしたまま。
土屋裁判長が判決を言い渡した際、前を向いて聞き入った。判決理由の説明が殺害のくだりにさしかかると、肩に力を入れて大きく息を吸い込んだが、終始表情を変えることはなかった。
(2008年3月5日 中日新聞)

殺害の直接証拠もなかいから躊躇したのですかね。
脇田誠被告の場合は、殺害後に火をつけたという差はあり、またこの事件は殺害の直接的な証拠はなく、殺害日時や方法、場所も特定されていないということもあり。
しかし、身勝手な動機、計画性など事件の悪質さ、残酷さに違いはない。
求刑は死刑であるべきで、判決も極刑であるべし。
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