2009年12月02日

「大阪・個室ビデオ店放火」小川被告に死刑判決

「大阪・個室ビデオ店放火殺人事件」
小川和弘被告 大阪地裁

大阪の個室ビデオ店放火殺人、被告に死刑判決
大阪市浪速区で2008年10月、16人が死亡、4人が重軽傷を負った個室ビデオ店放火事件で、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた無職・小川和弘被告(48)の判決が2日、大阪地裁であり、秋山敬裁判長は小川被告に求刑通り死刑を言い渡した。

起訴状によると、小川被告は08年10月1日午前3時前、同区の個室ビデオ店「試写室キャッツなんば店」の個室で、自殺しようとティッシュペーパーにライターで放火男性客16人を一酸化炭素中毒などで殺害したなどとされる。

直後に逮捕された小川被告は、いったん犯行を認めたが、起訴直前に否認に転じた。9月に始まった公判でも「放火はしておらず、自殺するつもりもなかった」「取調官に脅されて自白した」などと無罪を主張。公判では、〈1〉火災原因〈2〉自殺の動機と殺意の有無〈3〉自白の任意性、信用性が争点となり、小川被告が否認する様子を録画した取り調べDVDが法廷で上映されるなどした。
(2009年12月2日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091202-00000756-yom-soci

秋山裁判長は「動機は身勝手極まりなく、酌量の余地はない。被害者の苦痛、恐怖は計り知れず、被告の人格態度は最大限の非難に値する」と指摘した。

最大の争点だった火元について、判決は大阪府警の出火原因分析や店員らの目撃証言の信用性を認め、小川被告の部屋と判断し、「別の部屋」との弁護側主張を退けた。弁護側が挙げた、たばこによる失火の可能性を「痕跡は認められない」と否定し、小川被告による放火と断定した。

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個室ビデオ放火 小川被告、死刑判決に目潤ませ
裁判長から「死刑」を告げられた男は目を潤ませ痛恨の表情で法廷を後にした。2日、大阪地裁で開かれた大阪市浪速区の個室ビデオ店放火殺人事件の判決公判。無罪を確信していたという小川和弘被告(48)は、自らの主張をことごとく退ける判決理由を聞きながら何度も首をかしげ、不満を表した。一方、傍聴席の遺族らは小川被告の態度に「謝罪の声を聞きたかった」と改めて悔しさをにじませた。

午後2時半、小川被告は黒の上着に灰色のズボン、マスク姿でゆっくりと入廷し、裁判長の方に向かって何度も深々と頭を下げた。証言台の前に立つと指先を伸ばして姿勢を正した。

「主文は最後に言い渡します」。裁判長にそう告げられた小川被告は指示に従って弁護人の前の席に着席。ざわめく傍聴席を一目見た後、判決理由の朗読を待った。

その直後、裁判長が「裁判所はいずれも有罪と認定します」と述べると、マスクを付けたままの小川被告は瞬きを繰り返した。判決理由の朗読に入ってからは背筋を伸ばして聞き入ったが、主張が退けられる度に首をかしげ、後ろの弁護人に同意を求めるように何度も振り返った。

主文を言い渡された瞬間は微動だにせず、裁判長に小さく頭を下げた。弁護人が「控訴するよ」と告げると無言でうなずき、退廷の際は目を潤ませながら顔をしかめてうつむいた

小川被告は事件直後動機や経緯を詳細に語ったが、その後否認に転じた。公判でも「火を付けていない。調子に乗って自供した。後悔している」と訴えた。被告人質問では時折笑いながら冗舌に語る一方、事件の核心部分はあいまいな説明に終始し、遺族からは「あまりにも幼稚」と非難の声が上がっていた。

閉廷後、小川被告の弁護人は大阪市内で会見し「死刑という結論ありきの判決としか思えず、到底承服できない。動機や事実を認定するにあたり、弁護人の疑問に全然答えていない」と批判した。1日に小川被告と接見したといい、死刑もあり得ると伝えたが、「本人は死刑になるはずがなく無罪で出られると考えており、現実感を持って真剣に受け止めている感じではなかった」と明かした。
(2009年12月2日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091202-00000609-san-soci

〈 判決要旨 〉

【主文】
 被告を死刑に処する。

【事実認定の説明】
◆争点
◇被告は事件当日、「キャッツなんば店」に客として入店しており、公訴事実の時刻直前まで18号室にいたことは認めるが、同室内において放火したことはないと主張する。

◆被告が火を放ったのか
◇出火した場所の特定
大阪府警科学捜査研究所職員は焼損状況を検討し、再現実験の結果を踏まえ、出火個所と炎の燃え広がり方について以下のとおり説明した。店内の焼けた跡をもとに炎の流れをたどっていくと、出火元と考えられる場所として、18号室内のキャリーバッグが発見された場所に行き着く。その前提で、炎の流れを想定すると次のようになる。

キャリーバッグが発見された場所から燃え広がり、18号室の東側壁面に炎が大きく立ち上がった。酸素のない奥の方には燃え広がらず、出入り口の方に燃え広がっていった。フラッシュオーバー現象(室内の可燃物が熱分解して引火性のガスが室内に充満した場合や、内装に使われている可燃性素材が発火した場合に、爆発したように一気に燃焼する現象)が発生した。炎は向かいの通路北側の壁にぶつかって左右に燃え広がり、下方向にも広がった。さらに炎は室内に入り、痕跡を残した。燃え広がった炎は10号室前に向かい、置いてあったラック上部を燃焼させ、非常な強烈なものになり、ドアが開いていた9号室に入り込み、室内を焼損させた。9号室の焼損が最も激しいのはこのためだ。

以上の見解は、「キャッツなんば店」店内の特徴的な焼損状況について無理なく説明していて、十分納得できるものである。

弁護人は、9号室が最も激しく焼損していることからすれば、9号室が出火元である、18号室に外から炎が流れ込んだ痕跡があることからすれば、18号室は火元でないと主張する。しかしながら、9号室内が最も激しく焼損しているからといって、出火場所と考えることはできない。

以上によれば、本件現場の痕跡からだけでも、本件火災は、被告が利用していた18号室内(キャリーバッグの残骸(ざんがい)があった地点)から出火して、18号室内に燃え広がり、炎が出入り口から噴き出してさらに試写室スペースに燃え広がったことが推測できる。

◇18号室内で出火した後の状況
(出火直後の状況についての客及び店員の供述)
30号室の客は「被告が18号室から出てきて、すれ違った。18号室の中をのぞくとキャリーバッグの上の方が燃えていた」と供述した。

店員Aは「受付していたところ、涙と鼻水を出し、よだれを垂らした被告がきた。若い客から火が出ているのを聞き、試写室スペースに入った。18号室のドアが全開になっており、キャリーバッグの上から火が出ているのが見えた。ボーンという音がして、18号室の上の方から天井の方に火が噴き出した」と供述した。

店員Bは「被告が受付のところに来た。被告が着ていた白いシャツは軽くすすけたような感じで、黒っぽかった。別の客が来て、『火や』などと言ったので、試写室スペースに入った。通路の角に置いてあった消火器を取りに行ったところ、いきなりボンと音がして暗くなった。18号室の方から炎が来たので、取ることができなかった」と供述した。

以上の各供述は、いずれも具体的である上、特に不自然な点も認められない。

弁護人が主張する点を考慮しても、上記の30号室の客、店員A及びBの供述内容に疑問を抱かせるような事情はないのであって、それぞれの供述を信用することができる。

一方、被告は、当公判廷等において、上記の時間帯に当たる供述について、「キャリーバッグを18号室に持ち込んだことはない。エアコンのリモコンの調子が悪かったので、そのことを話しに受付に行くことにした。受付でリモコンの調子が悪いことを言った。その後、店員から外に出るように言われたが、その時は火災が発生していることには気付いていなかった」などと供述する。

以上の被告の供述を前提とすると、本件火災後、キャリーバッグの残骸が18号室内から発見されたことについて合理的な説明ができない。また被告が受付でリモコンの調子が悪いことを言ったころ、本件火災が発生し、店員が異変を聞いて、試写室スペースに入っていくなどの対応をしたことは店員らが一致して供述しているところであるのに、被告はその点についてほとんど触れておらず、その不自然さは否定できない。

したがって被告の供述は信用できない。

以上によれば、18号室の出火後の状況においては、30号室の客、店員A及び店員Bの供述どおりであると認められる。

◇検討
18号室内のキャリーバッグから出火した際、被告は利用客として18号室に在室していた(出火直前に他の者が18号室に入った形跡はない)。被告が18号室から出た直後は、炎はまだ小さいものであった。したがって被告は、出火時に18号室の中にいて、出火に関与したものと考えられる。

被告は、キャリーバッグからの出火に気付いたはずなのに、通路ですれ違った30号室の客や受付にいた店員らに対し、出火のことを言わなかった。これは、被告が出火に関与したからであると考えられる。

被告の店員Aに対する「すみません」「補償もします。弁護士もつけます」などとの発言は、自らが出火に関与したことをうかがわせるものである。

被告は、現場に臨場した警察官から「お前が火付けたんか」と聞かれた際、「死にたかったんです」と答えるなどしているが、その際の被告の言動は自殺目的で放火したことを認めたと考えるしか合理的な説明ができない。

以上に加え、被告が喫煙のためにライターを所持していたことからすれば、被告がそのライターを用いるなどして、何らかの方法でキャリーバッグに火を放った事実を推認することができる。

◆被告の故意
◇現住建造物等放火罪の故意
被告は、本件店舗内に店員や他の客がいること、18号室の扉は木製であり、室内には木製棚、リクライニングソファなどの可燃性の高い物が備え付けられていたことについては、当然認識していたはずである。

被告は、本件放火前に試写室スペース内を歩き回ったり、知人の部屋(17号室)を訪れたりしていたのであるから、通路の配置及び通路両側に試写室が並んでいることや、各試写室の扉が木製であることを認識していたものと認められる。

被告において、上記のような事実を認識した上で、キャリーバッグ上部に火を放ったものと認められる。そのような方法で火を放てば、炎が18号室内、さらには他の試写室に燃え広がり、「キャッツなんば店」の建物を焼損させるに至ることは容易に想像できることである。そして、そのような認識のもとで本件放火に及んだのであるから、「キャッツなんば店」の建物を焼損することを認容していたことも認められる。

上記のとおり、被告は、出火したことを店員らに告げていないが、この事実は、上記認定に沿うものということができる。

以上によれば、被告に現住建造物等放火の故意があったというべきである。

◇殺人罪の故意
被告が、本件放火行為により、炎が試写室スペースに燃え広がることを認識していたと認められることは上記の通りである。

また被告が、本件放火当時、他の試写室内に他の客がいることを認識していたことも認められる。

そして、試写室スペース内を歩き回った被告において、試写室スペースからは試写室出入り口を通らなければ外へ出られないことや試写室スペースの通路が狭いなど、火災が発生した場合に試写室スペースから脱出しにくい構造であることを認識していたことも認められる。

被告は、宿泊のために本件店舗を訪れたものであり、午前3時前という時間帯にも照らし、他の客が就寝している可能性を認識したと考えられるし、自分でもヘッドホンを使用したことなどから、ヘッドホンを利用している客がいる可能性も認識していたことも十分推認できる。

したがって、被告において、上記のような事実を認識した上で、本件放火行為に及べば、逃げ遅れた客が死亡するに至る危険があることは容易に想像できるのであって、被告においてもその危険は十分認識していたと考えられる。そして、そのような認識のもとで本件放火に及んだのであるから、「キャッツなんば店」の各試写室内にいた客が死亡することを認容していたことも認められる。

以上によれば、被告に「キャッツなんば店」の客らに対する殺人の故意があったというべきである。

◆放火の態様及び動機の詳細
◇同行直後の自白について
被告は、浪速署での取り調べにおいて、「最初、火は付けていないと答えていたが、2、3人の警察官に次々『おまえしかおらんのや』『おまえの部屋から火が出てるのを見たやつがおるんや』などと言われ、机をたたかれた。その後にらまれ、ボスみたいな警察官が出てきて、お手上げという感じになって、放火したことを認めた」などと供述する。

しかしながら、この供述は内容が変遷しており、信用できない。
また、被告は午前5時20分ころ、「部屋の中のティッシュをいっぱいとって丸めて私のキャリーバッグの中に火を付けたティッシュを入れました」などとの内容の自供書を作成しているが、この時点で火災発生から約2時間30分しか経過しておらず、現場の実況見分等はもちろん、参考人からの事情聴取等も十分に行われていないことは明らかである。そのような段階で、机をたたいたりするような追及的な厳しい取り調べの手段を用いるとは到底考えがたい。

したがって任意性に影響を与えるような事情はない。

◇被告人の否認
被告は、検察官の取り調べにおいて、10月19日までは、放火した事実を認めていたものの、その一方で、10月17日の弁護人の接見において、放火の事実を否認し、また、10月19日の検察官の取り調べにおいても、当初、放火の事実を否認する供述をした。

しかしながら被告は、10月18日の検察官の取り調べにおいて、「死刑になりたくないから、弁護士にうその話をしてしまった。きちんと事件に向き合います」と供述している。また、10月19日の取り調べ中に、「弱い心が出てしまいます。また事件から逃げました」「ひきょう者になりたくはありません。事実と向き合い、本当のことを話します」旨供述している。

この点についてみるに、16人の被害者の死亡という重大な結果を生じさせた犯行を犯した者の心境として、犯行をいったん認めながらも、厳しい刑罰が予想されることから、何とかしてその刑罰から逃れたいと思って心が揺れ動くことは、理解できないことではない。

そうすると被告が、弁護人の接見や検察官の取り調べにおいて、放火の事実を否認して、供述が揺れ動いたとしても、自白調書の信用性に大きな影響があるとは考えられない。

◇自白の内容
被告の自白は、放火した状況について、その方法、その際の心理状態等、詳細で具体的である上、特に、当時の心理については、本件の前からの移り変わりも含めて詳しく描写されている。

警察官は、当公判廷において、火災原因等についての情報は知らなかったと供述しているが、その時点ではまだ火災発生から約2時間30分しか経過していないことからすれば、同供述は十分信用できる。

そうすると、被告は、取調官がキャリーバッグが出火箇所であるとは知る前から、キャリーバッグに放火した旨供述していたのであるから、かかる経緯は、被告の捜査段階の自白が取調官の誘導によるものではないことを示すものである。

◇小括
以上のとおりであるから、被告人の自白調書の記載はおおむね信用することができ、犯行態様、犯行を決意するに至った経緯については、これによって認定することができる。

次に、犯行を決意するに至った経緯についてであるが、被告は、9月28日に占いをしていた人物と知り合い、その人物と一緒に本件店舗に入店してから、店の雰囲気、部屋の狭さなどに若干うっ屈した気分を持ったものの、すぐに自殺を企図したわけではない。その人物が部屋を訪ねてきた後、逆にその部屋を訪ねた時点でも、追従的な言葉を述べたりしていて、自殺を企てるようなそぶりはうかがえない。その後眠ろうとしても眠れないまま、自分が個室ビデオ店にいることがいやになり、自分の人生が何だったのかと考えるうち、その場ですぐ自殺しようと決意した。極めて衝動的な自殺の決意というべきである。

◆結論
◇以上のとおり、被告の捜査段階での自白以外の証拠に上記の自白を総合して被告が本件殺人、殺人未遂、現住建造物等放火の罪を犯した事実を認定することができる。
なお弁護人は、被告には完全責任能力はなかった旨主張するが、被告に生じていた具体的な精神障害については何らの主張をしていないし、本件放火当時、被告に何らかの精神障害が生じていたことをうかがわせるような事情も認められない。したがって、本件放火当時、被告が完全責任能力を有していたと認める。

【量刑の理由】
◆犯行の動機及び態様
本件当日、被告は、知人に連れられて本件店舗に入店した。個室に入って眠ろうとしたが眠れず、イライラした気分になり、自分を惨めに思って死にたいと考え、火をつけて自殺しようと企て、試写室内にいた他の利用客が火災に巻き込まれて死亡してもかまわないと考え、本件犯行に及んだ。

被告は、衝動的に自殺することを決意して犯行に及んだものであり、他の利用客を積極的に殺害する意図があったとまでは認めることはできないが、犯行の動機は、短絡的で身勝手極まりないものであって、酌量の余地はない。

被告が放った火が燃え広がり、店内には煙が充満した。直後に停電し、照明が消えて、店内は暗闇になり、店外に脱出するのは極めて困難であったと思われる。多数の利用客が死亡するに至ったのは、上記のような店内の構造・設備などもその一因であることは否定できない。

しかし被告は、店内を歩き回って、店内の構造がそのようなものであることや他にも利用客が在室していることを認識しており、それを承知で本件犯行に及んだものであって、これは多くの人の生命を危険にさらす極めて悪質なものであるといわなければならない。

◆犯行の結果
死亡した16人の被害者は、本件当夜、たまたま本件店舗を利用していたもので、被告とは全くかかわりのない者であった。もとより、何の落ち度もない。遺体の姿が物語るように、就寝中に火災に気付くことなく絶命した者も、火災に気付いて脱出しようとしたものの、暗闇の中、力尽きて絶命した者もいる。被害者らの苦痛、恐怖は、計り知れないものであったであろう。このような形で16人もの人々の生命を絶った犯行は、残虐なものといわなければならない。

たまたま利用していた本件店舗で突然人生の終わりを迎えることになった各被害者の無念を思うと暗澹(あんたん)たる気持ちにならざるを得ない。

遺族らは、意見陳述や供述調書などによって、それぞれの悲しみや被告に対する憎しみなどを述べる。多くの遺族は被告に対する厳正な処罰を訴え、極刑を望んでいるが、至極当然のことである。

さらに、本件火災により、被害店舗が全焼し、同店舗の経営会社には少なくとも5000万円、同店舗が入っていたビルの所有者には修理費用として約2200万円という極めて多額の財産的損害が生じている。

◆捜査段階及び公判段階における被告の態度
被告は、犯行直後から、警察官に対し、自分が放火したことを認め、取り調べに対して、事実を詳しく供述していたが、捜査段階の終盤、自白を撤回して犯行を否認し、当公判廷においても、自己が放火したことを否定している。自分の行った犯罪やその結果に真摯(しんし)に向き合う態度に欠けているといわざるを得ない。

◆結論
本件は被告が身勝手な動機から、本件店舗に火を放って焼損させ、16人の被害者を殺害し、7人の被害者を生命の危険にさらしたもので、その行為を行った被告の人格態度は最大限の非難に値する。特に酌量すべき事情がない限り、死刑をもって臨むしかない事案であると考える。

死刑を選択するについては慎重の上にも慎重を重ねて検討すべきであるが、以上にみた本件犯行の罪質、経緯、動機、態様、結果、被害感情、社会的影響及び犯行後の情状などを総合考慮し、特に、被告が他人の生命を全く省みずに試写室に火を放ったこと、これにより多数の者が生命を絶たれたことを考えると、上記のように被告が他の利用客らの殺害を積極的に意図したわけではないことや被害の拡大に本件店舗の構造などが寄与していることなど、被告にとって有利に斟酌(しんしゃく)すべき事情を最大限考慮しても、被告はその生命をもってその罪を償うべき場合に該当する。
(2009年12月2日 sashi.com)
http://www.asahi.com/national/update/1202/OSK200912020191.html

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喜怒哀楽ニュース

ピーチ・ジョン野口社長「言葉失っていた」
押尾事件後初コメント
麻薬取締法違反の罪執行猶予5年の有罪判決を受けた元俳優・押尾学さん(31)がMDMAを使用した東京・六本木ヒルズの高級マンションの部屋を所持する下着通販会社ピーチ・ジョン野口美佳社長(44)が1日、マスコミ各社にファクスで事件後初めて心境を語った。

2日に再開する「1oven」ブログの内容を送付したもの。野口社長は「あまりに衝撃的な出来事によって、この四ヶ月間、わたしは怒りと悲しみで言葉を失っていました。とても文章をつづる心境にはなれませんでした」と告白。押尾さんはすでに有罪判決が確定したが「自分自身はようやく元気を取り戻してきました」としている。

一緒にいた田中香織さんが亡くなっており「事件に関する発言は、まだ慎重にしていくつもりです。心からの応援と共に貸したつもりの場所が、愚かな事件の場とされてしまったことのショックもとても大きく、簡単にコメントはできません」と具体的には語っていない。また、田中さんへの謝罪もつづられていない。

インターネットなどでは押尾さんと愛人関係にあったなどと書かれたが「ネット上に出現したわたしに関する良くない噂は、どれもが嘘」と否定。野口さんの元夫がAV制作会社社長だという説には「全く見ず知らずの人物を元夫としてあげられていることには最も困惑しています」としている。野口さんは現在妊娠しており、出産準備中だ。
(2009年12月2日 スポーツ報知)
http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20091202-OHT1T00033.htm

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◇ブログ再開のごあいさつ
December 2, 2009 11:00 AM

(略)

捜査は引き続いていると聞いていますので、
事件に関する発言は、まだ慎重にしていくつもりです。
心からの応援と共に貸したつもりの場所が、
愚かな事件の場とされてしまったことのショックもとても大きく、
簡単にコメントはできません。
しかし、なによりわたし自身は、偽りのない全容の解明と正当な司法判断を願ってきたことをお伝えします。

また、ネット上に出現したわたしに関する良くない噂は、
どれもが嘘です。念のためどれも否定いたします。
特に、名前からの連想だけで、まったく見ず知らずの人物を元夫として挙げられていることには
最も困惑しています。
そして、わたしには他にいくつも部屋を借りるほどの甲斐性もありませんし、
不特定多数の人の出入りに携わるほどのヒマもありません。

(以下略)

野口美佳

MIKA NOGUCHI BLOG
URL: http://www.1oven.com/mika_noguchi/
【関連記事】
続・押尾学「MDMA・女性変死」


「なつかないから」4か月の長女虐待の疑い
生後4か月の長女を虐待したとして、三重県警四日市北署は2日、同県四日市市天カ須賀、トラック運転手三厨信之容疑者(23)を傷害容疑で逮捕した。

発表によると、三厨容疑者は11月27日から同月30日にかけ、自宅で長女の両腕をつかんでひねるなどの暴行を加え、右腕骨折のけがを負わせた疑い。長女は2か月の重傷

調べに対し三厨容疑者は「長女が自分になつかないことに腹が立った」などと供述し、容疑を認めているという。長女は両足も骨折しており、同署は、三厨容疑者が、日常的に虐待していた可能性もあるとみて、詳しく調べている。

三厨容疑者は(19)と長女の3人暮らしだが、妻は三厨容疑者の虐待に気付いていなかったという。
(2009年12月2日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091202-OYT1T00297.htm?from=main5


都内の年間万引被害額 推定670億円!
振り込め詐欺の11倍 警視庁対策会議
東京都内万引被害推定額が、平成19年だけで約670億円に上ることが、警視庁の調査で分かった。振り込め詐欺被害額の約11倍にあたる金額で、警視庁は2日、小売業者などを集めて万引防止対策について話し合う官民合同会議を開催。万引被害の全件届け出などを呼びかけた。

警視庁によると、書店やスーパーなど万引が予想される都内の小売事業者の19年の販売額は約14兆2700億円。ここに万引による損失率などをかけて計算すると、万引の被害推定額は約670億円に上る。18年の振り込め詐欺被害額は約60億7千万円で、約11倍にあたる計算だ。

万引は被害届などの処理に時間がかかることから、店舗側が被害を申告しないケースも多く、警視庁幹部は「警察が把握している被害は、ほんの一部」と話す。このため、警視庁は今年11月から、被害届の様式に「穴埋め方式」を導入。さらに警察官が店舗に出向いて処理をするなどして、手続きを簡素化した。

2日に警視庁で開かれた官民合同会議には、書店やドラッグストア、スーパーなどの業界17団体が参加。米村敏朗警視総監が「社会総ぐるみの取り組みを展開し、万引をさせない社会を作っていきましょう」と呼びかけた。今後は、広報、調査研究、教育研修など5つの委員会を同会議の下部組織として設け、少年向けの倫理教材作りなど具体的な対策を検討していく。
(2009年12月2日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091202-00000526-san-soci
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ゲーム感覚3割…万引き少年、低い罪の意識
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万引き指南サイト、ゲーム感覚助長…削除要請へ


万引少年とバカ親たちの群れ


韓国:子どもへの性犯罪厳罰化 懲役50年も
韓国政府と与党ハンナラ党は2日、13歳未満の子どもへの性犯罪について、公訴時効をなくし、刑の上限を懲役50年に引き上げることを決めた。聯合ニュースが報じた。

子どもに対する性犯罪の処罰強化を求める世論を受けた措置。韓国法務省は11月25日、凶悪犯罪の有期刑の上限を現行の懲役15年から20年(加重処罰の理由がある場合は30年)とすることを柱とした関連法改正案を公表していたが、子どもへの性犯罪に対してはさらに厳罰化を進める。同ニュースは、懲役50年「事実上の終身刑」とした。

また子どもに対して性的暴行を行った容疑者の顔写真を公開するほか、飲酒に伴う心神耗弱が情状酌量の理由にならないことも盛り込まれた。被害者への補償を拡大する一方、再犯率を下げるため、加害者へのカウンセリングや医学的治療も行うとしている。(共同)
(2009.12.2 産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/world/korea/091202/kor0912021733002-n1.htm

2009年12月01日

流行語大賞:年間大賞は「政権交代」

「2009ユーキャン新語・流行語大賞」
年間大賞に「政権交代」〜トップテンには「こども店長」も
師走の風物詩『2009 ユーキャン新語・流行語大賞』(現代用語の基礎知識 選)が1日、都内会場で発表され、年間大賞「政権交代」が選出された。そのほかトップテンには、トヨタ自動車のCMで子役・加藤清史郎が演じている「こども店長」、今年5月の日本上陸以来、その流行が連日注目され続けている「新型インフルエンザ」、恋愛に積極的ではないタイプの男性を意味する「草食男子」などが選ばれている。

年間大賞「政権交代」は8月の衆議院選挙で民主党圧勝の原動力となったフレーズで、鳩山由紀夫首相の代理で、民主党広報委員長の小川敏夫氏が発表会に出席。また、“予算の無駄遣いをなくす”ために完全公開で行われた「事業仕分け」の行政刷新会議と事業仕分け作業チームは欠席した。そのほか、「脱官僚」(渡辺喜美衆議院議員)もトップテンに選出され、今年は政局の転換に関連した新語・流行語が多く選ばれた。

また、「草食男子」は“草食系”の柔和なイメージで人気の俳優・小池徹平とその命名者であるコラムニストの深澤真紀氏が、トレンドを重視した手頃な価格の衣料品「ファストファッション」ではモデルでタレントの益若つばさが受賞している。

2009年の新語・流行語ノミネート60語には、ETCの休日割引制度「1000円高速」、食費節約、健康志向のため広がった「弁当男子」、低価格ジーンズ競争の先陣を切った「990円ジーンズ」などの節約生活関連の言葉が多く選ばれたほか、芸能系ではお笑いコンビ・オードリーの春日俊彰の決めゼリフ「トゥース」、テレビ朝日系のバラエティ番組『アメトーーク!』から生まれた「家電芸人」などが候補に挙がっていた。

なお、トップテンに選ばれた新語・流行語は以下の通り。
 ・政権交代(鳩山由紀夫首相) ☆大賞受賞
 ・こども店長(加藤清史郎)
 ・事業仕分け(行政刷新会議と事業仕分け作業チーム)
 ・新型インフルエンザ(厚生労働省医系技官)
 ・草食男子(小池徹平、深澤真紀)
 ・脱官僚(渡辺喜美衆議院議員)
 ・派遣切り(関根秀一郎・派遣ユニオン書記長)
 ・ファストファッション(益若つばさ)
 ・ぼやき(野村克也)
 ・歴女(杏)

(2009年12月1日 オリコン)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091201-00000005-oric-ent

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憂国:千葉法相、次々に「在留特別許可」

インド人一家に在留特別許可 最高裁で敗訴確定後に法相
不法滞在で国外退去を命じられていた東京都足立区のインド人一家5人に、千葉景子法相は30日、在留特別許可(在特)を出した。一家は最高裁で退去処分の取り消し請求訴訟の敗訴が確定していたが、異例の決定となった。

決定は、法務省が7月に示した「学校に通い、10年以上日本で暮らす子がいる」ことなどを滞在を認める要素として明記した在特の新指針に基づいて出されたとみられる。

サニー・アマルさん(45)は1993年、(46)と観光ビザで入国し、期限切れ後も日本に滞在。建設作業員などとして働いていた。3人の子どもが日本で生まれた。アマルさんは90年に兄名義の旅券で入国し、92年に強制退去処分になったこともある。

2003年に入国管理局に自主的に出頭し、在特を求めた。しかし、3年後に「不許可」となり、強制退去処分に。処分取り消しを求める裁判を起こしたが、昨年9月、最高裁で処分が確定した。

長男(16)と長女(13)は、今年そろって高校と中学に入学。長女は地域のバレーボールチームでの活躍が評価されて私立中学に特待生として入学した。アマルさんは「子どもたちにとっては日本が祖国。家族で日本で暮らせることになり本当にうれしい」と話した。

国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留許可が出たのは、埼玉県蕨市のフィリピン人のカルデロンさん一家の長女のり子さんや中国残留孤児の家族として来日した奈良市の姉妹のケースがあるが、家族全員に在留が許可されるのは異例だ。(山根祐作)
(2009年12月1日 asahi.com)
http://www.asahi.com/national/update/1201/TKY200911300531.html

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偽装日系フィリピン人の不法在留 元総領事館職員が関与か
日系人の家族を装いフィリピン人らが不正に在留資格を申請していた入管難民法違反事件で、警視庁などに逮捕されたフィリピン人12人の一部が、在マニラ日本総領事館元職員の30代のフィリピン人男性発給したビザを所持していたことが分かった。元職員は、97人分のビザを不正発給した疑いがあるとして今年9月に懲戒免職となっている。

警視庁は背後に大規模な密入国組織があるとみて、現地への捜査員派遣も視野に捜査を進めている。

外務省によると、元職員は平成16年4月から総領事館に勤務し、ビザ申請の補助業務などを行っていたが、昨年7月〜今年7月に発給したフィリピン人男女97人の短期ビザの申請書類が総領事館に保存されていないことが発覚。元職員は関与を否定したが、8月に所在不明となり、懲戒免職となった。

警視庁と広島・茨城両県警は今年7月、日本人の子や孫と偽って不正にビザを取得したとして、25〜50歳のフィリピン人の男女12人を同法違反の疑いで逮捕。フィリピン人らは短期ビザで入国し、その後、日本人配偶者などの資格を取って介護士などとして働いていたが、一部が所持していたビザは元職員が発給したものだった。

警視庁などはこれまでに、日本国内のブローカーの男女3人と、無資格でフィリピン人の在留資格変更許可申請書を作成し、報酬を受け取った行政書士法違反(無資格業務)容疑で日系フィリピン人の生活支援を行うNPO法人「ビオ・ライフ協会」理事、渡辺昌則容疑者(53)を逮捕した。渡辺容疑者は「報酬は食事提供の見返りとしてもらった」と容疑を否認している。
(2009年12月1日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091201-00000538-san-soci

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